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今なぜ企業が
アートを
買うのか?

現在、国内外を問わず世界的にアート市場が盛り上がっています。国内でも新しい作家が日々デビューし作品が売買されています。
このような現代アート作品を、社員のクリエイティブな思考を刺激するため、会社のロビーやミーティングルーム、オフィスフロアに飾る企業が増えています。
さらに現在、世界的にアート市場が盛り上がっていますので、購入したアート作品を売却し、その資金で新たなアート作品を購入することも可能となっています。つまり、価値が安定し、流動性も高いと言えます。
このように定期的にアート作品を入れ替えることで、よりクリエイティブな環境をつくる企業も増えています。

企業が購入する美術品に関しては、2015年の税制改正により、100万円未満の美術品は原則として「減価償却資産」に該当すると定められました。これには諸条件がありますが、時間が経つと価値が下がると考えられる美術品については、減価償却の対象となります。
又、30万円未満のものであれば、全額経費計上が可能です。(上限がございます。下記ご参照ください。)

【企業における美術品等の
減価償却に関する諸条件】

企業において美術品を減価償却資産として取り扱うには、下記の条件が必要です。
●会社のロビーやミーティングルーム、オフィスフロアなどに飾られ、事業の役に立っている必要があります。

又、季節により掛け替える場合などは展示をしていない状態であっても、いつでも掛け替えられるように保管してあれば問題ありません。
昨今、仕事の場にもクリエイティブな思考が求められており、オフィスに飾ることで社員の刺激になるものとして、企業の購入意欲も旺盛です。

●時の経過によりその価値が減少しないことが明らかでない作品である必要があります。
古美術品や古文書など、また美術年鑑などに記載されているような大御所作家の場合、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」とみられ、減価償却資産に該当しない可能性があります。

●取得価格による取り扱い※購入に関連する諸費用を含めた取得価格

    • 10万円未満の場合 
    • 「消耗品費」として経費計上が可能です。複数点購入した場合でも1点あたりの取得価格がこの範囲であれば、全額経費計上が可能です。
    • 10万円以上30万円未満の場合
    • 「少額減価償却資産」として取り扱うことができます。少額減価償却資産は、青色申告法人等の要件を満たすことで、購入した事業年度に全額経費計上(減価償却)することが可能です。
      なお、1事業年度内に年間合計300万円が上限となります。
    • 10万円以上20万円未満の場合
    • 「一括償却資産」として取り扱うこともできます。一括償却資産は3年間にわたって均等に経費計上(減価償却)を行うことが可能です。
      メリットとしては、上限がないことと、償却資産税の対象とならないことが挙げられます。
    • 30万円以上100万円未満の場合
    • 1点の作品に関連する取得価格が100万円未満の場合、定められた期間で経費計上(減価償却)をすることが可能です。
      絵画などは8年となります。

※前提として「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は除かれます。
※企業様ごとにおける適用等については、会社の経理ご担当者さまや税理士等、詳しい方にご相談の上、ご購入ください。